日本の企業には障がい者雇用義務があるのをご存じですか。 Japanese companies are required to hire a certain percentage of people with disabilities legally.





 現在、日本企業の障がい者法定雇用率は2.3%です






パラリンピックで、多くのアスリートが活躍しています。

日々の努力があるのでしょう。本当にすばらしいです。


さて、日本では各企業は一定の割合以上の障がいのある人々を雇用することが、

法的(障害者雇用促進法)に定められているのはご存じでしょうか。

民間企業と、公的団体では雇用率が異なりますが、

現在、民間企業は2.3%の雇用率となっています。(2022年3月現在)


100人従業員がいる場合、

100x2.3%で、2.3人。

小数点以下は切り捨てますので、

2人の障がい者を雇用する義務があります。


43人の従業員がいる場合、2.3%をかけますと、0.989人で
1人を下回ります。

というわけで、義務の対象となるのは
実際的には44人以上(正確には43.5人)の従業員のいる企業となります。

人数の数え方にはさらに細かい取り決めがありますが、

ここでは省略します。


また、法定雇用率に未達の場合(常時雇用労働者100人超の企業の事業主)は、

未達分の納付金(若干の例外もありますが、1人1か月あたり5万円)を支払うことになります。




障がいのある人々が働きやすい環境を実現するために、工夫(合理的配慮)がなされています


たとえば、聴覚障がいがある場合、

オフィスのいろいろな場所に小型ホワイトボードを置いて筆談をしやすくする、

オフィスの仲間が手話を学ぶ

手話通訳者の定期的派遣を実施する

ITのアプリを使用する

など、積極的な配慮を行っている例が多々みられます。

もちろん

バリアーフリー化や、

障がいの状況・タイプにあった業務の進め方の設計など

その配慮は多様で、かつ発展的です。

こうした合理的配慮の設定も、義務として上記法律により定められています。




他方、アメリカでは法定雇用率制度は採らず、差別禁止法によるアプローチを行っています


私がアメリカの研究者と議論する際に、

一つの焦点のなるのが、この違いです。

障がいのある人々の意見を取り入れながら、

安全で働きやすい環境を作り上げていく必要があるのは、

どちらの場合も同様です。

そして、お互いの現況や目標に対する進行状況なども含めて

議論を続け、良い点を取り入れていくことが大切だと考えています。



今日の英単語:persons with disabilities   障がいのある人々









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